生前対策として最も重要なのが相続に関すること。
特に多くの財産や資産をお持ちの方でしたら遺言書をまとめておくことをお勧めします。
遺言書といっても、ただ単に自分の文章で書いておけば効力が発揮されるかというとそういうわけではありません。
いわゆる自分で書いた遺言書を自筆証書遺言と呼びますが、もっと第三者からも認知されているような遺言書を残しておくべきです。
それが公正証書遺言にあたります。
公正証書遺言は公証役場の公証人が関与している遺言書です。
第三者機関が実際に遺言書を作成しているタイミングで確認するので、より一段と認知される遺言書になります。
ちなみにここで言う公証人とは司法書士や弁護士などが該当します。
法的効果のある公正証書遺言を作成することができ、相続関連のトラブルを未然に防ぐことができます。
実際に作成した公正証書遺言は、役場で原本が保管されます。
そのため、後で偽造しようと思っても原本が残っているのでそういった類のトラブルが発生することはありません。
作成に必要なものは印鑑や戸籍謄本、住民票、その他固定資産税評価証明書や不動産登記簿等です。
公正証書遺言の作成をご希望の方は司法書士アメジスト法務事務所までお問い合わせください。
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