近年頻繁に聞かれるようになった「家族信託」。2007年9月に信託法が改正され、これまで銀行や企業にしか認められていなかった信託業が一般の方にも可能となりました。一般の方が行う信託を民事信託といいますが、その中でも家族間で行うものを家族信託と呼びます。
信託とは、自分の財産を信頼する相手に託し、自分で決めた目的に沿って運用・管理してもらう制度のことです。家族信託で名義を預けることで、万が一自分で財産を管理できなくなったときでも信託契約で定めた内容に従って管理を継続してもらうことができます。
頼れるご家族がいらっしゃらない場合、銀行が行う「おひとりさま信託」などを活用することも可能です。おひとりさまの生前対策についても最適な方法をご提案いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
神戸の『司法書士アメジスト法務事務所』では、相続や生前対策に関するさまざまなお手伝いを行っております。相談しやすい環境づくりに力を入れており、出張相談やオンライン相談にも対応しています。わかりやすいアドバイスを心掛けておりますので、身近に相談できる相手がいない方、どんなことから始めたらいいかわからない方など、どなたさまもどうぞお気軽にお問い合わせください。