司法書士アメジスト法務事務所では、法律に関する様々な相談・手続きを行っており、その中で多いのが遺言書の作成です。最近では、生前整理や終活を行う人も増えてきているので、気軽に遺言書を作成する人も増えてきています。

また、お問い合わせで多いのが、エンディングノートに関することです。エンディングノートは、どこまで法的に有効なのかというお問い合わせで、司法書士アメジスト法務事務所では丁寧に対応していますが、今回お問い合わせが多いので、簡単に生前対策の終活で行うエンディングノートは法的に有効なのかという部分を紹介したいと思います。

まず、エンディングノートは、残念ながら法的効力はありません。

法的効力を持つのは、正式な手続きを踏んで記された「遺言書」なので、自分の思いの通りに財産などを分配したいという場合は、正式な遺言書を残す必要があります。

もちろん、法的効力のないエンディングノートを手にした遺族の中は、故人の遺志として、故人の思いを大切にその通りに実行される方もいると思いますが、エンディングノートに記したことは、あくまでも「お願い」で、その思いを強制させることはできないのです。

遺言書は、難しくて堅苦しいイメージがあるかもしれませんが、実際はそのようなことはなく、決められた形式で決められた手順を踏んで書き残せばよいだけで、難しいことはありませんので、自分の死後は、自分の思った通りにして欲しいと強く思うなら、エンディングノートではなく、遺言書に遺すようにしましょう。

 

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