生前対策は、配偶者や子・孫がいる方だけのものではありません。事実婚や同性カップルなど、戸籍上の配偶者ではない関係の下で暮らしている方にももちろん関係のあることです。

 

どんなに長く共に暮らしていても、法律上定められている関係以外の人間には財産の相続権が発生しません。何も対策をしていないと、万が一のときに突然家を失ったり、相手の残したものが全て相続人の元に行ってしまったりとトラブルに巻き込まれてしまうことが考えられます。

 

事実上のパートナーには相続権はありませんが、遺言書の作成や生前贈与などの対策を講じることでお互いが望む結果を用意することができます。ただ、法律により可能なこと、不可能なことなどもありますので、専門家に相談し最適な方法を選ぶのがベストなやり方と言えるでしょう。

 

神戸の『司法書士アメジスト法務事務所』では、相続や生前対策に関するさまざまなお手伝いを行っております。相談しやすい環境づくりに力を入れており、出張相談やオンライン相談にも対応しています。わかりやすいアドバイスを心掛けておりますので、身近に相談できる相手がいない方、どんなことから始めたらいいかわからない方など、どなたさまもどうぞお気軽にお問い合わせください。

 

お問い合わせはこちらから