最近は住宅を購入する場合、土地も含めて購入というケースが多いです。
しかし、一昔前は土地だけは借りて、家だけは自分たちで建てるというケースもよくありました。
そういった家に親と同居していて、親が亡くなった場合、相続は出来るのか。
結論から言うと、相続できます。
そして借地権の相続は地主の許可は特に必要ありません。
そのため借主であった遺族の御意向によって相続することができます。
ただし、相続人からさらに第3者にその土地を譲って貸す場合は地主の許可が必要です。
例えば、父親名義の借地の家を所有していて、その家に父親が亡くなった後も住み続けるということでしたら、名義変更が必要です。
家の所有者名義変更だけでなく、借地人としての名義変更手続きも必要です。
すでに地主と交わした契約書の書き換えなどは不要です。
登記変更は自分で行う事も可能ですが、手続きが煩雑で難しいため、司法書士等にお願いして建物と借地の名義変更を行うケースが多いです。
もし家が古くなり、増改築や建て直しを検討している場合は、地主の承諾が必要になります。
土地を購入したいということでしたら、地主と交渉して底地を購入する方法もあります。
そうすれば地代の支払いがなくなります。
借地権に関することなら司法書士アメジスト法務事務所にお問い合わせください。
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