遺言書は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。

自筆証書遺言は本人が自筆で作成した遺言書です。
自筆証書遺言は記載内容全てが有効になるとは限りません。

相続に際し、家庭裁判所の検認が必要になります。
第三者が確認して公的に認められた書類ではないため、書き換えを防ぐこともできず、効力としてはやや弱い部分もあります。 

一方、公正証書遺言は第三者立会い確認のもと、記載された遺言書です。
代理で司法書士などが書面を作成することもあります。 
本人でなくても代理(公証人)が作成できます。

遺言書を作成する本人、そして相続人合意のもと作成となりますので効力も十分です。
家庭裁判所の検認も不要になります。

作成された公正証書遺言書は公証役場でも保管されるため、後で書き換えたりといったこともできません。

そして作成する際は公正証書用の紙がありますので、それを発行するには当事者の証明書が必要です。

印鑑証明書や運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証などのいずれかがないと作成することはできません。
そして実印(認印もOK)も必要です。

しっかりとした証明となる遺言書を作成したい場合は公正証書の遺言書を作成しましょう。

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