司法書士アメジスト法務事務所では、生前対策として遺言書の作成に関する業務を承っております。皆さんは遺言書にはどのようなものがあるのかについて、ご存知でいらっしゃいますでしょうか。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。そこで今回は、それぞれの違いについてお伝えします。

まず第一に、自筆証書遺言というものがありますが、こちらは遺言書の内容を自ら自筆によって記載をして遺言書として残すというタイプのものです。また、公正証書遺言は、公証役場という機関があるのですが、そこで公証人が本人及び証人二人の前で内容を証明した遺言書で法的に問題のない遺言書を残すことができます。そして、秘密証書遺言は、遺言に署名押印をした後で、封をして、公証役場にて証明をしてもらうもので、その内容を秘匿にすることができます。

生前対策、終活は家族のかたちや当事者の想いによって様々に選択肢があり、一律ではありません。将来への不安でお困りの方々が、将来起こる相続・遺言・信託などの問題に関してスムーズに次のバトンを引き継げる力になることが司法書士アメジスト法務事務所のビジョンです。些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

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