生前対策として遺言を作成することは、財産の分配や遺族への配慮を確実にするための重要な手段としておすすめですが、遺言を作成する際にはいくつかの注意点があります。

まず、遺言が無効にならないための法的要件を満たすことが大切です。

自筆証書遺言の場合は、遺言者が自分で書き、署名と日付を記入する必要があります。また、公正証書遺言の場合は、公証人の立会いのもとで作成する必要があり証人も2人以上必要です。どちらも形式が不備だと遺言が無効となる可能性があるため、慎重に作成することが重要です。

遺言に記載する内容は、できるだけ具体的に明確にしておくことが大切です。

例えば、「全財産を子供に分ける」という表現では不明確な場合があります。具体的に「家屋、車、預金などを子供Aに」など、財産ごとに分け方を記載することで、後々の争いを防ぐことができます。

遺言を残す際には、遺言の内容を実行する「遺言執行者」を指定することも重要です。遺言執行者は、遺言に従って財産を分け、遺産相続手続きを行います。信頼できる人物を選ぶことが、遺言をスムーズに執行するための鍵となります。

法的要件を満たした遺言を残したとしても、相続人には法定相続分に基づく「遺留分」があります。遺言で財産を特定の相続人にだけ渡す場合、他の相続人が遺留分を主張する可能性があるため、注意が必要です。遺留分を無視して分配を行うと、遺言が後で無効になることがあるため、全相続人とのバランスを考えることが大切です。

遺言は、一度用意すれば良いというものではなく定期的な見直しをおすすめします。

人生の状況は変わることが多いため、結婚、離婚、子どもの誕生など、生活の変化に合わせて遺言内容を見直すことが必要です。定期的に内容を確認し、変更があれば更新しましょう。

このように、遺言は、残された家族や親族に負担をかけず、望む通りの相続を実現するために非常に重要です。法的要件や内容に留意し、専門家の助言を得ながら慎重に作成することをおすすめします。

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