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生前対策として行うべきことって?
将来の相続財産の引継ぎを
お考えの方は…
遺言作成
自筆証書遺言(自分で書く)、公正証書遺言(公証役場で作成する)の2種類あります。
ただ、自筆証書遺言がデメリットが多く、おすすめは公正証書遺言です。
公正証書遺言で行わなければならないことは
- 公証役場との遺言の文案についての調整→ミスがあれば無効になることも。専門家を同行につけると心強いです。
- 必要な戸籍謄本や登記事項証明書等の取得
親族以外の方に自分の死後の業務を
してもらおうとお考えの方は…
自分の死後の業務例
- 通夜・葬儀・火葬・納骨・埋葬・永代供養
- 病院の入院費や施設の利用料等の支払
- 家賃、地代、管理費等の支払や
- 敷金・保証金等の清算
- 賃貸物件の明渡し・退去手続
- 電気・ガス・水道の解約
- 行政官庁等への諸届(年金・健康保険の死亡届等)
→これらをしてもらうためには「死後事務委任契約」の文案を作成し結ぶ必要有
※本人と親密な関係であったりエンディングノートを残していたとしても、法的効果がないためできないケースが多々。
公証役場との文案についての調整→ミスがあれば無効になることも。専門家を同行につけると心強いです。
不慮の事故や
認知症になったときに備えたい方は…
- 将来、代理人になってもらいたい人と契約する
「任意後見契約」の作成 - その代理人の方に対し、定期的に電話や面談によって、
生活状況を確認する「見守り契約」の利用 - 動けなくなった時に日常生活や病気治療等に必要となる
お金を引き出したり、水道光熱費・家賃・治療費等の
支払手続などの代行をお願いできる「財産管理等委任契約」を結ぶ
相続財産の中に不動産がある方は…
-
その不動産が借地権付き建物の場合、
地主との関わりが必要になり、自由に処分できないことがある - 何十年前のローンが完済したのに抵当権が設定されたままになっている場合や、心当たりのない人の地上権等が登記簿上に載っている場合など売却処分をしたくてもできないことがある
-
不動産の所有者の名義が先代のままで相続登記が済んでいない
→不動産の相続はとくにややこしい場合が多い。
延命治療を拒否したい方や
終末医療に備えたい方は…
- 尊厳死宣言公正証書の作成
- 戸籍上の親族ではないけれど家族同然の方に、
同意や決定する権限を事前に与えていることを明確にする
「医療に関する同意書やパートナーシップ契約書」の作成
将来の相続税の節税対策を
考えてる方は…
贈与契約書の作成
その他
「認知症になった後でも相続税対策を継続したい。」
「障害がある親族がおり、自分の亡くなった後が心配だ。」
「自分に何かあったときに、飼っているペットが心配だ。」
「将来の相続で財産が共有名義になることが心配だ。」
「二次相続以降の資産承継に不安や特定の要望がある。」
→民事信託(家族信託)制度の利用
etc…
全て司法書士アメジスト法務事務所にお任せください
将来自分が亡くなった後の相続に備える、生前対策、終活と聞くと、
「相続が起きても、遺される親族は仲がいいから大丈夫!」
「将来の相続を考えるのはまだ先の話だし、今はまだそれなりに若いから準備する必要もないだろう…」と思われることも多いでしょう。
実際、私もかつてはそう思っていました。
しかしながら、司法書士として様々な相続手続に関わるようになってからは、決してテレビドラマのような話ではなく、
またそれ以上に困ることがたくさんあることを目の当たりにしてきました。
生前対策や終活の話題になると、「相続を争族にしないようにするためには…」というフレーズを聞かれたことがあるかもしれませんが、
私は、そのフレーズ以上に重大な意義があると思います。
それは、「遺された家族が困らないようにする!」ことです。
ここにいう家族は、戸籍上の親族だけでなく、内縁・事実婚の配偶者や同性パートナー、
家族同然のようにお世話になっている方、飼っているペットなども含めて考えています。
そして、「困る」こととは、口座凍結、財産の特定のことで発生する問題です。
人が亡くなられた葬儀代等のような急な出費がかかるのに、口座凍結をされては様々なことが停滞し、困ることになりますし、
かといって口座凍結を回避して出金できたとしても、後々に他の相続人との紛争になる可能性もあります。
さらに、預貯金、不動産、株式などの財産について、
亡くなられた本人は把握されていても、遺された親族等の方は完全に把握できるとは限りません。
ですので、生前対策・終活は、お世話になった人に対して最後の「敬意」という意義があります。
また、いきなり「死」について考えるといわれても、重いと思われるかもしれませんが、
「死」は決して高齢者の世代だけが向き合う問題というわけではありません。
40代以降となれば、食生活、タバコを吸う本数、仕事等による疲労蓄積、人間関係のストレス等、
様々な原因によって、予想外の病気にかかる確率は上がります。
新しく細胞をつくり出す力も下り坂の状態です。
「人生何が起きるか分からないから、いつ死ぬか分からない。」といってしまえば、人間誰にでも該当するような話ですが、
正確にはそんな簡単な表現ではなく、「(特に40歳を超えると)いつ死んでもおかしくないテリトリーに入る」という表現の方が適切だと思います。
私も、30代~50代の知り合いの方で亡くなられた経験をしましたが、あまりにも突然で、しかも原因は不運な交通事故のようなケースでもなく、
病気や突然死等は珍しくありませんでした。
このようなことから、私は、「真剣に生きることは、真剣に「死」について考える」といっても過言でないと思います。
生前対策、終活は家族のかたちや当事者の想いによって様々に選択肢があり、一律ではありません。
将来への不安でお困りの方々が当事務所でご相談いただいたことで、
将来起こる相続でスムーズに次のバトンを引き継げる力になることが当事務所のビジョンです。
プロフィール
- 代表
- 小國 敦史Atsushi Oguni
- 資格
-
司法書士
マンション管理士
- 趣味
-
- 読書
- ブログ
- ネットサーフィン
主にブログを読み、
様々な人の考えや意見を学んでいます。 - 主に近畿を中心にラーメン巡り
- 1988年
- 兵庫県神戸市生まれ
- 2013年
-
関西学院大学法学部卒業
大学では行政に関する法律分野を学び、結局物事は多数で決められ少数派が取り残される
日本の現状を危惧し、市民目線の法律家になるべく司法書士を目指す。
- 2015年
-
司法書士試験 合格
司法書士資格取得後、親身になって相談業務を行うためには勤務形態ではなく、フットワーク軽く相談者に
寄り添える独立系司法書士しかないと研修期間中に確信。
- 2016年
-
司法書士 登録
業界としては異例の新人1年目から独立開業し、地元神戸に司法書士事務所を設立。
当事務所の強み
相談しやすい環境づくり
神戸市にある「司法書士アメジスト法務事務所」では
少しでも相談までのハードルを下げれればと思い
「神戸まで出向くのが難しい」という方や「できれば外に出たくない...」などの
お問い合わせにも対応するため、幅広いエリアでの出張相談
オンライン相談を行っております。
貴方に合わせたご相談方法をお選び下さい。
当事務所ではお気軽にご利用になれるようま環境を整えております。
また、土日祝もご相談を受け付けていますので
ご希望される方は事前にお問い合わせください。
どんな時でも心強い貴方の味方
「司法書士アメジスト法務事務所」では問題を解決に導けるように的確且、
わかりやすいアドバイスで貴方の心強い味方になりたいと考えております。
専門用語はわかりやすい言葉にしての説明はもちろん、
貴方のペースに合わせ寄り添い、「相談してよかった」と思っていただける
対応を心掛けております。
これまで司法書士に相談をしたことがなく初めてで不安...。
と一人で抱え込んでいては、どんな問題も解決への道は閉ざされてしまいます。
そこで一刻も早く当事務所にご相談いただきたいと考えておりますので、
もし今一人で悩んで思い詰めているなら、
すぐに「司法書士アメジスト法務事務所」までご連絡ください。
“その時”だけではなく将来まで
ご相談を承った“その時”の対応だけではなく
貴方の将来のことまで考えてのご提案をいたします。
同職種の中には、「業務の一環でばっさり切っていく」
「対応が雑に扱われる」などの事務所もあります。
「司法書士アメジスト法務事務所」では相談していただいた時点で
“家族”と思って頂ければと思います。
どのような相談内容に対しても誠心誠意向き合い、
丁寧で迅速に対応させていただくことをお約束いたします。
現状に満足せず、「もっと良い結果に導けるのではないか」と
常に+αを追求していき、家族のように永くお付き合いをさせていただくため、
お客様に心からご安心いただけるよう力を尽くしますので、
ぜひ一度ご相談下さい。
モデルケース
各パターンごとに対策の一例をご用意。
ご参考までにどうぞ!
- 残してしまう家族が心配の方
- おひとりさまの方
- 節税をしたい方
残してしまう家族が心配の方
- よくある悩み
-
子どものいないご夫婦には、自分が亡くなった後、残された配偶者と自分の兄弟姉妹や甥姪が相続人となり、
死後のことでトラブルが起きないかという不安があります。戸籍上の配偶者でない、事実婚や同性カップルの方々も、残されたパートナーのことで類似の不安があります。
また、配偶者・パートナーに先立たれた後、残された方は高齢で独居生活になる場合、
死後手続や自分の残りの老後生活で身のまわりのことにも不安が残ります。
- 解決策
-
遺産承継手続をスムーズにするためには、公正証書遺言書の作成がおすすめです。
また、残された配偶者が亡くなった後の遺産承継に関して
自分の甥や姪などに引き継がせたいといった要望がある場合には、民事信託の設計がおすすめです。そして、残された配偶者の老後生活において、将来認知症等によって判断能力が低下したときに備えて、
財産管理等の手続で支障が出ないようにしておきたいというときには、
信頼できる方と任意後見契約をされるのがおすすめです。任意後見人の候補者を自分の甥や姪といった親族にされるケースもあれば、
弁護士や司法書士等の親族以外の第三者にされるケースもあります。
- なぜそれを選んだか
-
いざ相続が起きると、通常は遺産分割を進めなくてはならず、
その上でハンコをもらうか相続放棄をして下さいとお願いするかは、どちらにしても精神的な負担が大きく、
仲が良くても頼みづらいものです。また、そもそもいざ人が亡くなった時には、葬儀代を引き出そうと思って銀行の窓口に行ったら、
口座が凍結されて引き出せなくなることがあります。口座凍結されると、入出金・振込だけではなく、公共料金の自動引き落としなど、一切のことができなくなります。
もちろん、亡くなる前に葬儀代だけでも相続人となる親族の口座に移しておくことができればいいのですが、
そのような余裕もなく突然亡くなる場合も多いでしょう。また、大した財産がなければ問題ないのではと思えそうですが、
意外にも、お金がない人ほど財産が分けにくいという実情があります。特に揉めやすいのは、財産として家だけが遺されたケースです。
売却して現金で分ければいいのではないかという発想もありますが、
そうすれば今住んでいる方はどうすればいいのかという問題が生じます。この場合、生前に公正証書遺言を作成することで残された配偶者やパートナーが預貯金や不動産等の遺産承継手続をスムーズに進めることができます。
ちなみに遺言は性質上一代限りの資産の承継先の指定にとどまり、
財産をもらった相続人等は自分で管理する必要が出てきます。一方、民事信託(遺言信託)は、財産をもらう相続人等が高齢で判断能力が危ぶまれそうなケースや、
自分が亡くなった後は配偶者・パートナーに承継し、その後の承継先を自分の甥や姪にすることもできますので、
二次相続以降の資産承継等に不安や要望がある場合には、おすすめの方法です。また、遺言や民事信託はあくまで財産承継に関することにとどまりますので、自分や配偶者・パートナーにもしものことがあったときに、病院・施設の入所手続や介護サービスの利用等の身上監護面でサポートできるようにしておくには、
あらかじめ将来の代理人を決めておき任意後見契約をすることで、そのもしもの時に備えることができます。
おひとりさまの方
- よくある悩み
-
ひとり暮らしの自分にもしものことがあったときや、亡くなった後、
ペットのことが心配といった悩みは珍しくありません。高齢化は人間だけでなく、ペットにも当てはまります。
自分が亡くなった後に、ペットに遺産を承継させたくても、法律上財産を受け取ることができるのは、
人間(自然人)や法人(会社等)に限られ、ペットは動産と扱われ、遺産承継ができないので、
ペットの世話をどのようにすればいいかという不安があります。
- 解決策
-
将来の新しい飼い主を決め、負担付遺贈や負担付死因贈与契約をする方法がおすすめです。
負担付遺贈とは、自分が亡くなった後、
財産を受け取る者に一定の義務を負ってもらう見返りに財産を贈ることをいいます。ここにいう「負担」はペットの世話に当たります。
負担付死因贈与の場合、財産を贈る贈与者と、受け取る将来の飼い主が生前に贈与契約を交わすことをいいます。
また、将来の新しい飼い主が自分の満足するレベルでペットの世話をしてくれるかどうかという不安がある場合には、
民事信託の利用がおすすめです。民事信託では、自分を「委託者兼受益者」、将来ペットの世話をする人を「受託者」とする信託契約を結びます。
信託契約によって、飼育の取り決めを行い、飼育費用を信託財産として専用の口座に入金しておきます。
将来ペットの世話をする人は、ペットの世話をする対価として、信託財産から飼育費用を受け取ることができます。
また、信託契約では、信託を開始する条件(飼い主の死亡や介護施設に入所した時期等)や、
飼育方法、ペットの死後の葬儀方法等を指定することもできます。
- なぜそれを選んだか
-
一般的に、自分の死後のペットの世話に関しては、負担付遺贈が考えられます。
しかし、遺贈は遺言で一方的な意思表示をすることになるため、受遺者が受け取ることを放棄することもでき、
放棄すれば財産を受け取ることはできませんが、ペットの世話を拒否することもできます。一方、負担付死因贈与契約は、自分と将来の飼い主との間で交わす契約ですので、特段の事情がない限り、
撤回することはできません。契約である以上、口約束ではなく書面で作成しましょう。
また、負担付遺贈や負担付死因贈与契約では受贈者がペットをどれほどまで世話してくれるのかまで確かめることができません。
民事信託は、そのようなデメリットに対応できます。
信託契約をされる際に、将来信託財産がきちんとペットのために使われるか心配な場合には、第三者の信託監督人を置き、受託者が確実にペットの世話をしているかを監視できます。
また、自分(委託者兼受益者)が亡くなった場合、自分の相続人が受益者の立場を引き継ぎ、
信託契約は終了せず続行します。
節税をしたい方
- よくある悩み
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人が亡くなり相続が発生すると、遺産承継以外に、相続税の問題も発生します。
そこで、将来的にその課税価格を減らすために、生前贈与を考えられる方もおられますが、
基礎控除額年間110万円の範囲で、単なる名義変更だけすればいいのかモヤモヤした気持ちが残るそうです。
- 解決策
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まず、贈与するにあたり口約束で済ませるのではなく、贈与契約書を作成することです。
また暦年贈与をされる場合、贈与契約書の日付に関して、公証役場で確定日付を取ることが考えられます。
そして、贈与契約を結ばれましたら、速やかに名義変更しましょう。
- なぜそれを選んだか
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贈与は口約束でもできますが、口約束のまま(書面で作成していない)だと、
履行されていない部分は撤回することができ、後々の紛争にも繋がります。また、贈与税の問題もあるため、贈与契約書を作成し、いつの贈与なのかを明確しておくことで、
税務署に証明できるのにも役立ちます。さらに、暦年贈与をするつもりが定期贈与と扱われ一括で贈与税のかかる可能性もありますので、公証役場で確定日付を取ることで、税金対策のために辻褄を合わせるために贈与契約書を作成したものではないのを示すことができます。
私たちがアメジスト法務事務所をすすめる理由
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- A.S.さん(会社員)
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小國さんとは資格取得の学校で知り合いました。当時忙しくあまり学校に行けずにいましたが、
小國さんは勉強の知識などを教えてくれました。とても優しく、どんな話も親身になって聞いてくれるナイスガイです。
小國さんは、ジェンダーについて理解がかなりあり、常に新しい分野にアンテナを張っているようなので、
解決するまで最後まで力になってくれます。
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- 村尾拓也さん(会社員)
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小國くんとは司法書士資格取得の予備校で知り合いました。
当時23歳でお互い励まし合いながら勉強したのは良い思い出です。
小國くんは資格取得前から取得後のことを考え、未来を見据えて行動していました。
非常に誠実な人柄で私が試験に挫折した際にも相談に乗ってもらうなど、面倒見の良い人間です。
どのようなときにも冷静で落ち着いた分析ができることが最大の長所なので、
複雑な依頼主の感情を汲み取り解決に最適な提案ができるかと思います。
まずは、気兼ねなく相談を、彼と話をすれば見えなかった問題の本質が見えてくるかもしれません。
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- 成海隆文さん(通称:なるなる)
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私は楽読インストラクターをしており、小國さん(通称:あつし)とは、
共通の知り合いが主催している朝活で知り合いました。あつしは、マジメで好奇心が旺盛で、
弱気を助ける姿勢の謙虚なタイプです。細かな部分にとても気付くので、
こちらの意図以上のことを言ってくれたり、発想が面白いので、たくさん気づきがあります。
司法書士 アメジスト法務事務所
事務所情報
- 代表者名
- 小國 敦史
- 住所
- 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-2-1
- 電話番号
- 078-362-0216
- アクセス
- JR東海道本線「元町」駅、阪神電鉄本線「元町」駅より神戸駅前行のバスに乗り、バス停留所「五宮町」すぐ
- 受付時間
- 9:00~19:00
- 登録番号
- 2062
- 登録年月日
- 平成28年7月21日